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保険業法

ほけんぎょうほう

insurance business act

保険業法の意味:保険会社の健全な経営と、契約者保護のための法律。保険会社への監督や、保険募集(営業)のルールを定めている。

最終更新: 2026/1/25

保険業法とは

「保険金不払い」や「強引な勧誘」を防ぐ法律。

2016年の改正(意向把握義務)

「保険ショップ」などで、「お客様の意向」を無視して、手数料の高い保険ばかりを売りつける問題が起きたため、規制が強化された。

  • 意向把握: 「お客様はどんな保障を求めていますか?」と聞き取り、記録しなければならない。
  • 情報提供: 「この保険にはこういうリスクがあります」と重要事項を説明しなければならない。

由来・語源

本文参照

使用例

本文参照

関連用語

  • 同義語:
  • 関連: 金融庁, 生命保険, 損害保険, ソルベンシー・マージン比率
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