貸金業法
かしきんぎょうほう
money lending business act
貸金業法の意味:消費者金融やカード会社などの「貸金業者」を規制する法律。高金利や過剰な取り立てを禁止している。
最終更新: 2026/1/25
貸金業法とは
借金地獄(多重債務)をなくすための法律。
3つの柱
- 総量規制:
- 「年収300万円の人は、他社と合わせて100万円までしか借りられない」。
- 借りすぎを防ぐ仕組み。
- 上限金利:
- 最大でも年利20%まで。昔あった「年利29.2%」などのグレーゾーン金利は違法になった。
- 取立規制:
- 大声を出したり、勤務先に押し掛けたり、「腎臓売れ」と言ったりするのは犯罪。
由来・語源
本文参照
使用例
本文参照
関連用語
- 同義語:
- 関連: 総量規制, グレーゾーン金利, 多重債務, 出資法