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貸金業法

かしきんぎょうほう

money lending business act

貸金業法の意味:消費者金融やカード会社などの「貸金業者」を規制する法律。高金利や過剰な取り立てを禁止している。

最終更新: 2026/1/25

貸金業法とは

借金地獄(多重債務)をなくすための法律。

3つの柱

  1. 総量規制:
    • 「年収300万円の人は、他社と合わせて100万円までしか借りられない」。
    • 借りすぎを防ぐ仕組み。
  2. 上限金利:
    • 最大でも年利20%まで。昔あった「年利29.2%」などのグレーゾーン金利は違法になった。
  3. 取立規制:
    • 大声を出したり、勤務先に押し掛けたり、「腎臓売れ」と言ったりするのは犯罪。

由来・語源

本文参照

使用例

本文参照

関連用語

  • 同義語:
  • 関連: 総量規制, グレーゾーン金利, 多重債務, 出資法
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