試用期間
しようきかん
English: Probation Period
意味
試用期間とは、採用後の一定期間(通常3〜6ヶ月)、その人の能力や適性を会社が見極めるために設けられる期間。解雇権留保付労働契約と解釈されるが、正当な理由なき本採用拒否は認められない。
概要
正社員として採用する前に、会社と本人の相性(マッチング)や能力を見極めるために設けられる期間。 通常は入社してから3ヶ月〜6ヶ月程度。
正社員との違い
試用期間中でも、労働契約は成立しています(解約権留保付労働契約)。 社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険にも加入義務があります。 給与は本採用より少し低く設定されることもありますが、最低賃金を下回ることは許されません。
解雇(本採用拒否)について
「試用期間だから簡単にクビにできる」というのは大きな誤解です。 通常の解雇よりは少しだけ範囲が広いですが、正当な理由(無断欠勤を繰り返す、経歴詐称があった、著しく能力が不足していて指導しても改善しないなど)がなければ、解雇は不当とみなされます。 また、開始から14日を超えて解雇する場合は、通常の解雇と同じく「30日前の解雇予告」か「解雇予告手当」が必要です。
求職者の注意点
試用期間の長さや条件は、労働条件通知書に必ず書かれています。 あまりに長い(1年など)場合や、試用期間を何度も延長されるような場合は、ブラック企業の可能性があるため注意が必要です。