宅地建物取引士
たくちたてものとりひきし
宅地建物取引士(宅建士)とは、不動産取引の専門家を示す国家資格である。不動産の売買や賃貸の契約をする際に、利用者に「重要事項説明(契約内容の詳しい解説)」を行うことができるのは宅建士だけ(独占業務)である。不動産業者は、従業員の5人に1人以上の宅建士を置く義務がある。
最終更新: 2026/1/18
日本で一番人気
毎年20万人以上が受験する日本最大規模の国家資格です。不動産業界だけでなく、銀行や建設会社でも重宝され、法律の入門資格としても人気があります。
由来・語源
宅地建物の取引の士(サムライ=専門家)。かつては宅地建物取引主任者といった。
使用例
宅建士の資格を取って不動産会社に就職する。 重要事項説明は、宅建士が宅建証を提示して行わなければならない。
関連用語
- 同義語:
- 関連: 重要事項説明, 独占業務, 不動産業, 契約書