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信託業法

しんたくぎょうほう

trust business act

信託業法の意味:お客様の財産を預かって管理・運用する「信託業務」を行う会社(信託銀行など)に対する規制を定めた法律。

最終更新: 2026/1/25

信託業法とは

「他人のお金を預かって増やす人」を律する法律。

信託できるもの

お金だけでなく、土地、建物、著作権なども信託できる。

主な義務

  • 分別管理:
    • 「信託銀行が倒産したら、預けていた株も没収された」では困る。
    • 信託財産は、信託銀行自身の財産とは完全に分けて管理されるため、万が一その会社が潰れても、客の財産は守られる(倒産隔離機能)。

由来・語源

本文参照

使用例

本文参照

関連用語

  • 同義語:
  • 関連: 信託銀行, 信託法, 受託者責任, 資産運用
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