信託業法
しんたくぎょうほう
trust business act
信託業法の意味:お客様の財産を預かって管理・運用する「信託業務」を行う会社(信託銀行など)に対する規制を定めた法律。
最終更新: 2026/1/25
信託業法とは
「他人のお金を預かって増やす人」を律する法律。
信託できるもの
お金だけでなく、土地、建物、著作権なども信託できる。
主な義務
- 分別管理:
- 「信託銀行が倒産したら、預けていた株も没収された」では困る。
- 信託財産は、信託銀行自身の財産とは完全に分けて管理されるため、万が一その会社が潰れても、客の財産は守られる(倒産隔離機能)。
由来・語源
本文参照
使用例
本文参照
関連用語
- 同義語:
- 関連: 信託銀行, 信託法, 受託者責任, 資産運用